昭和27(れ)188 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破棄し、事件を東京高等裁判所に差戻 す。      被告人Bの上告を棄却する。          理    由  弁護人川上隆同一瀬英矢の被告人A

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判決文本文682 文字)

主文 原判決中被告人Aに関する部分を破棄し、事件を東京高等裁判所に差戻す。 被告人Bの上告を棄却する。 理由 弁護人川上隆同一瀬英矢の被告人Aに関する上告趣意第二点について。 原判決によると、その主文においては、被告人Aを懲役一年の実刑に処する旨判示しながら、その理由中には、同被告人に対し、情状により右懲役刑の執行を猶予する旨判示している。右は明らかに所論の如く、理由にそごある場合ということができるから、原判決は破棄を免かれない。この点に関する論旨は理由がある。 よつて同被告人については、他の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、四四八条の二により、原判決中同被告人に関する部分を破棄し、事件を原審に差戻すべきものである。 同弁護人等の被告人Bに関する上告趣意第一点について。 原審の裁判が迅速を欠いたとしても、その故を以て、原判決を破棄すべき理由とすることのできないことは、すでに当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第一〇七一号同二三年一二月二二日大法廷判決参照)、論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張で、上告適法の理由となり得ない。 よつて同被告人については、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、その上告を棄却すべきものである。 よつて主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -検察官浜田龍信関与昭和二八年二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小 上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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