昭和26(あ)1808 食糧管理法違反、酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人齋藤一好の上告趣意(後記)について、  所論違憲の主張は原審

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判決文本文389 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人齋藤一好の上告趣意(後記)について、所論違憲の主張は原審において主張されず、従つて原判決において判断していないばかりでなく、罰金不納の場合における労役場留置を規定した刑法一八条が憲法一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであつて、論旨は採用することができない(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決参照)。 被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件については、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められないから、同四〇八条一八一条により、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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