昭和28(あ)1164 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田平藤一の上告趣意は、弁護権の制限を主張するが、弁護人が昭和二八年 一月一九日福岡高等裁判所宮崎支部に宛て二月二五

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判決文本文381 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田平藤一の上告趣意は、弁護権の制限を主張するが、弁護人が昭和二八年一月一九日福岡高等裁判所宮崎支部に宛て二月二五日の公判期日請書を提出した旨の証跡は、記録上認めるに由なく、却つて同年一月一六日に第一回公判期日を同月二三日と指定されていることを知ることができるので(表紙裏に指定されている一覧表による。)原審手続に所論のような違法があるものとはいえないしその余の論旨は、事実誤認量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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