【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告の費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は被上告人が食糧確保臨時措置法第一四条の「耕作の業務を営む者」に該当 し
主文 本件上告を棄却する。 上告の費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は被上告人が食糧確保臨時措置法第一四条の「耕作の業務を営む者」に該当しないというのであるが、結局原審の事実認定を非難するに止まり、「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しない。又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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