昭和55(オ)1 免職無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和51(ネ)28
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井貫武亮の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文483 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井貫武亮の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいてされた被上告人の上告人に対する 懲戒免職が懲戒権の濫用にあたるものではないとした原審の判断は、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を 正解しないか、又は原判決と異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにす ぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 1 -

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