昭和41(あ)2004 建造物侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、傷害、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横山茂樹、同野田宗典、同坂本泰良の上告趣意について。  仮に被告人らの本件所為が、勤労者の団結権、団体行動権の行使

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判決文本文577 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横山茂樹、同野田宗典、同坂本泰良の上告趣意について。 仮に被告人らの本件所為が、勤労者の団結権、団体行動権の行使としてなされたものとしても、原判決の支持する第一審判決は、被告人らは、いずれも暴力を用いて本件所為を行つた事実を確定しているのであつて、被告人らの所為は、憲法二八条の保障する勤労者の団結権、団体行動権の限界を超えたものであり、従つて労働組合法一条二項にいう正当な行為とはいえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日言渡大法廷判決、刑集三巻六号七七二頁、昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一五日言渡大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七頁、昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日言渡大法廷判決)の示すとおりであるから、被告人らの所為をもつて所論正当な行為とはいえないとした原判決の判断は正当であつて、原判決には憲法二八条、労働組合法一条二項の解釈適用を誤つた違法があるとの所論は理由なく、その余の所論はいずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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