昭和47(あ)824 職業安定法違反、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年6月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の 条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の

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判決文本文393 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の 条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の上告趣意は、量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四七年六月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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