【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の 条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人小河虎彦の上告趣意は、違憲をいうものと解されるが、憲法の 条項の明示を欠き、被告人Bの弁護人高井昭美の上告趣意は、量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四七年六月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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