昭和29(オ)236 法人税額更正決定取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月30日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木一男、池田義秋の上告理由  第一点について。  法人税法(昭和二

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判決文本文3,857 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木一男、池田義秋の上告理由  第一点について。  法人税法(昭和二二年法律二八号。昭和二五年三月三一日法律七二号による改正 前のもの。以下単に法という)四三条の追徴税は、申告納税の実を挙げるために、 本来の租税に附加して租税の形式により賦課せられるものであつて、これを課する ことが申告納税を怠つたものに対し制裁的意義を有することは否定し得ないところ であるが、詐欺その他不正の行為により法人税を免れた場合に、その違反行為者お よび法人に科せられる同法四八条一項および五一条の罰金とは、その性質を異にす るものと解すべきである。すなわち、法四八条一項の逋脱犯に対する刑罰が「詐欺 その他不正の行為により云々」の文字からも窺われるように、脱税者の不正行為の 反社会性ないし反道義性に着目し、これに対する制裁として科せられるものである に反し、法四三条の追徴税は、単に過少申告・不申告による納税義務違反の事実が あれば、同条所定の已むを得ない事由のない限り、その違反の法人に対し課せられ るものであり、これによつて、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止 し、以つて納税の実を挙げんとする趣旨に出でた行政上の措置であると解すべきで ある。法が追徴税を行政機関の行政手続により租税の形式により課すべきものとし たことは追徴税を課せらるべき納税義務違反者の行為を犯罪とし、これに対する刑 罰として、これを課する趣旨でないこと明らかである。追徴税のかような性質にか んがみれば、憲法三九条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止す る趣旨を含むものでないと解するのが相当であるから所論違憲の主張は採用し得な - 1 - い。  第二点ないし第一二点について、 がみれば、憲法三九条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止す る趣旨を含むものでないと解するのが相当であるから所論違憲の主張は採用し得な - 1 - い。  第二点ないし第一二点について、  法人税の未納が逋脱犯を構成する場合においても、逋脱犯が成立すること自体が 課税の原因となるわけではなく、逋脱犯が成立する場合には、同時に課税の原因と なるべき事実が存在し、そのことが一般の規定による課税権発動の原因となるに過 ぎないのであるから、法四八条所定の詐欺その他不正の行為により法人税を逋脱し た場合は、その基本の性格において、法二九条以下の過少申告・不申告の一の場合 にほかならないものと解すべきであり、従つて法四八条三項の規定によつてなされ る課税標準の更正又は決定も当然法二九条以下の課税標準の更正又は決定の手続に よつてなさるべきものであり、この場合に法四三条の追徴税の徴収を排除すべき理 由はない。しかも法が申告納税の実を挙げるため法四八条の刑罰を以つて臨むだけ では十分でないとして、別に追徴税の制度を設けた趣旨にかんがみれば、法人税の 未納が逋脱犯を構成するかどうかにかかわらず、徴税庁は、その独自の認定により 未納税額を認定し、これを基礎として追徴税を課し得るものとする趣旨であること は明らかであつて、逋脱犯として処罰されたからといつて、追徴税を免れしめる理 由はない。そして、この場合の更正又は決定が、一般の過少申告・不申告の一の場 合である以上、徴税庁が課税標準を更正又は決定するについては、必ずしも刑事裁 判の確定した逋脱税額に拘束せられるものでなく、また、徴税庁のした更正又は決 定の処分に対しては、法三六条以下の規定により審査、訴願および訴訟をなすこと ができ、その結果民事裁判と刑事裁判が課税標準額について一致しない場合を生ず ることがあつても、両者はその目 のした更正又は決 定の処分に対しては、法三六条以下の規定により審査、訴願および訴訟をなすこと ができ、その結果民事裁判と刑事裁判が課税標準額について一致しない場合を生ず ることがあつても、両者はその目的と手続を異にする以上、また已むを得ないもの といわねばならぬ。  すなわち、法四八条三項の法意は、同条一項の逋脱犯があつた場合において、そ の逋脱税額が未徴収であるときは徴税庁は直ちに、その課税標準を更正又は決定し - 2 - て、その税金を徴収すべきことを規定したに止り、この場合徴税庁は刑事裁判の確 定した逋脱税額に拘束され、その額のみを徴収すべく、法四三条の追徴税の徴収を 許さない趣旨と解すべきものではない。所論は右判示と異り、法四八条三項に定め る課税標準の更正又は決定は、法二九条以下の更正又は決定の手続とは別個な特殊 な徴税手続であつて、刑事裁判によつて確定された逋脱税額に拘束され、その税額 のみを直ちに徴収すべきものであり、その場合法四三条の追徴税の徴収は許されな いものであるとの見解に立脚して、原判決の示した法律判断を縷々論難するに帰し 採用することを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官下飯坂潤夫の補足意見が あるほか裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。  裁判官下飯坂潤夫の補足意見は次のとおりである。  論旨第一点に関する判決理由を補足する意味合において卑見を左に開陳する。  わが国における納税制度は直接税に関する限り昭和二二年を境として一変した。 すなわち従来の賦課制度から申告納税制度に改められたのである。申告納税制度と は一口に言えば納税義務者が自己の課税標準と税額を自主的に計算しこれを税務署 に申告するとともに、その税額を自発的に納入する制度である。しかし、多数の納 税義務者の中には利己的な立場から、これに協力しない者がな 言えば納税義務者が自己の課税標準と税額を自主的に計算しこれを税務署 に申告するとともに、その税額を自発的に納入する制度である。しかし、多数の納 税義務者の中には利己的な立場から、これに協力しない者がないわけではなく、こ れを法人税について言えば、(イ)所定の期限内に申告書を提出しなかつたり、( ロ)期限内に申告書を提出しても税額が過少であつたり、(ハ)課税標準や欠損金 額の計算の基そとなる事実を隠ぺい又は仮装して申告したりする者があるのである。 そこで法律はかかる利己的納税義務者に対処して申告納税制度を確保すべく、それ らの納税義務者に対しては更に重率の税金を課することとし、右(イ)の者からは 無申告加算税、(ロ)の者からは過少申告加算税、(ハ)の者からは重加算税をそ れぞれ徴収すべきものと定めているのである。そしてこの最後の(ハ)に属するも - 3 - のが現行法人税法の重加算税に該当するものであり、本件における問題の追徴税な のである。従つて追徴税と言つても、また重加算税と言つても、ひとしく法人税そ のものであり、しかも独立科目の税種ではないのである。このことは旧法人税法四 三条が明規している「前略……割合を乗じて算出した金額に相当する税額の法人税 を追徴する」との文言によつても明らかであろう。因に、改正前の所得税法にいわ ゆる追徴税も、また現行所得税法にいう重加算税も、法人税に於けると同じように 所得税そのものであつて、それ以外の何ものでもないのである。(これら税金の徴 収は国税徴収法所定の手続によるべきであるに反し罰金、科料は刑事訴訟法により 裁判の執行として納付されるものであることを記憶する必要がある。)  上叙のとおりであるからわが法律体系の下において所論追徴税は税金そのもので あり、憲法三九条後段にいう刑事上の責任を、刑罰そのものと解しても、また学者 のいわゆ ものであることを記憶する必要がある。)  上叙のとおりであるからわが法律体系の下において所論追徴税は税金そのもので あり、憲法三九条後段にいう刑事上の責任を、刑罰そのものと解しても、また学者 のいわゆる二重の危険と解しても、そのいずれの範ちゆうにも属しないものなので ある。もし所論追徴税を強いて憲法上の論議の対象とするならば、国民の納税義務 に関する憲法三〇条ないしは正当手続の保障に関する憲法三一条が取上げらるべき であろう。これを要するに私は所論が憲法三九条後段を論拠とする限り到底首肯し 難いものとするのである。      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎 - 4 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    奥   野   健   一 - 5 -

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