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昭和42(オ)819 損害賠償等請求

裁判所

昭和43年10月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)1359

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1,132 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人船内正一の上告理由第一点について。訴外Dの本件事故死は、当時上告会社の製品課倉庫係長であり、右Dの上司であつた訴外Eの不注意な指示、監督、すなわち、その過失行為によるものであり、そして、右Eの右過失行為は同人が上告会社の事業を執行するについてなされたものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に徴し、是認できないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。同第二点について。訴外Dの本件事故死につき上告会社に民法七一五条一項但書所定の免責事由があるとはいえないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らし、首肯できないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難し、または、原審の認定にそわない事実関係を前提として原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。同第三点および第四点について。原審の確定した事実関係のもとにおいて、訴外Dの本件事故死につき同人に全く過失がなかつたと断定することは、所論のごとく、問題の余地がないわけではない。しかし、右Dに過失があつたとしても、同人の右事故死にもとづく損害賠償額の算定につきその過失を斟酌するか否かは、原則として、原審の自由裁量に属するところであるから、原審が右損害賠償額の算定につきその過失を斟酌しなかつたとして- 1 -も、そのことから、直ちに、原判決にその結論に影響を及ぼす違法があるとはいえない。所論の判例は本件には適切でなく、論旨は採用することができない。の算定につきその過失を斟酌しなかつたとして- 1 -も、そのことから、直ちに、原判決にその結論に影響を及ぼす違法があるとはいえない。 は、原則として、原審の自由裁量に属するところであるから、原審が右損害賠償額の算定につきその過失を斟酌しなかつたとして- 1 -も、そのことから、直ちに、原判決にその結論に影響を及ぼす違法があるとはいえない。所論の判例は本件には適切でなく、論旨は採用することができない。の算定につきその過失を斟酌しなかつたとして- 1 -も、そのことから、直ちに、原判決にその結論に影響を及ぼす違法があるとはいえない。所論の判例は本件には適切でなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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