昭和24(オ)193 報酬金請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人高橋真三次の上告理由第一点について。  昭和二四年二月二五日の口頭

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判決文本文1,287 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人高橋真三次の上告理由第一点について。 昭和二四年二月二五日の口頭弁論において上告人等が証人Dの訊問を申請したのに対し、原審がその許否を決定することなくその後結審したことは本件記録に徴して明らかであるが、訴訟の指揮及びその経過に徴し原審は所論の証人申請を取調の要なきものとして暗黙に排斥したものであることが窺われる。のみならず原審が上告人等の申請に基き、右Dに対すると同一の立証事項について上告人Aを本人訊問してみることも記録上明らかであるから所論唯一の証拠を取調べないで上告人等の主張を立証がないとして排斥したということはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人等は本件契約締結当時である昭和二二年五、六月頃は所謂インフレ進行中であり、取引は迅速を主としていたので、殊に価格三十万円を超ゆる如き売買契約については契約成立と同時に代金の一部又は全部の支払を受ける商慣習があり、上告人等も右の慣習によるべき意思を有していたものと解すべきであること、従つて原審の認定した売買契約成立と代金支払時期との間に何等の制限を設けないで単なる仲介人に過ぎない者に、代金の一割以上(本件代金は三十一万円、報酬は四万円)を与えることを約する如きことは、当時の商取引の通念に合致しないことを主張し、これらを理由として原審の事実認定が、商慣習を看過し、意思表示の解釈に関する実験則に反し、採証の法則に反するといふのである。然し所論の如き商慣習の存在については、上告人等は原審において何等主張も立証もしていない。また原審の認定した契約の内容が商取引の通念に反しないことは明であり、採証の法則に反する- 1 -点も何等認め得ない。要する 習の存在については、上告人等は原審において何等主張も立証もしていない。また原審の認定した契約の内容が商取引の通念に反しないことは明であり、採証の法則に反する- 1 -点も何等認め得ない。要するに論旨は原審の認めなかつた事実に立脚して、原審の事実認定を攻撃するに外ならないので採用することを得ない。 同第三点について。 原判決は所論の通り理由中の冒頭において「被控訴人と控訴人等との間に被控訴人主張通りの内容の報酬契約がなされたことは当事者間に争がない」と判示している。これは「報酬契約締結後十日内に売買契約が成立し、代金の全部又は一部の支払のあつた場合に限り報酬を支払う約束であつた」との上告人等の主張(即ち被上告人主張の請求原因の一部に対する否認に当る主張)を無視し恰かも争がないものとしたかの如く見えないこともない。然し、上告人等の右の主張については原判決の理由中において、証拠により判断を加えており、上告人等の否認に拘らず、争なしとして取扱つたものでないことは明白であるから、論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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