昭和23(れ)427 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人吉田閑及菅野勘助の上告趣意第一点は末尾添附別紙記載の通りである。  原審公判において弁護人

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判決文本文1,080 文字)

主文原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由弁護人吉田閑及菅野勘助の上告趣意第一点は末尾添附別紙記載の通りである。 原審公判において弁護人は人証としてA、B両名の訊問を求めたに拘らず原審はこれを却下しながら右B提出の被害始末書及右Aに対する司法警察官の聴取書を証拠に採つて事実の認定をしたことは記録によつて明らかである、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十二条第一項所定の書類の供述者又は作成者に付き人証としての訊問申請があつたときは同条に基く訊問申請と解するを相当とすること当裁判所の判例とする処である。(昭和二十二年十一月二十六日言渡同年(れ)第六号事件判決)そして同法条にいう「被告人の請求」中には被告人を代理して為す弁護人の請求をも包含するものと解すべきは勿論である。されば原審の前記措置は右法条に反する違法のものといはなければならない、尤も記録によれば裁判長が被告人に対し右法条所定の供述者又は作成者の訊問を求むる権利ある旨を告げて其の意思ありゃ否やをたしかめたのに対し被告人は「なし」と答へ、其の後に弁護人から前記申請が為された事実であることがわかるから或は原審は右弁護人の申請は被告人の意思に反し無効のものであるとの見解の下にこれを却下したのかも知れない、しかし右の様な場合における被告人の「なし」との答は特に反対に解すべき事由の無い限り弁護人が申請をすることにまで反対するという程の強い意味のものではないと解するのが相当である、つまり被告人は只自分としては特に何等欲する処はないという丈けで弁護人には一切任かせてある趣旨と見るべきであろう、本件では記録上特に反対に解すべき事由は何も見られないのみならず弁護人の申請に対し被告人は終始反対の意思を表明しなかつたこと する処はないという丈けで弁護人には一切任かせてある趣旨と見るべきであろう、本件では記録上特に反対に解すべき事由は何も見られないのみならず弁護人の申請に対し被告人は終始反対の意思を表明しなかつたこと、及び被告人の供述と前記書類の内容とは必ずしも全面的には一致して居ないこと等から見て尚更前記- 1 -の様に解するのが相当である、されば前記の違法で原判決は破毀を免れないから他の論点に対する判断を省略して刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年七月十三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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