【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新家猛、同坂野滋の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうが、その実質は、原判決が原審弁護人の控訴趣意に対し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人新家猛、同坂野滋の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうが、その実質は、原判決が原審弁護人の控訴趣意に対し与えた「所論検察官に対する被告人の供述が被告人の任意の自白でないとの所論は、記録に現われている全資料に徴してもこれを肯認し難い。」との判断を非難するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について。 原判決に関与した裁判長判事吉村国作は、本件差戻前の控訴審における差戻判決に関与した裁判官であることは所論のとおりである。しかし、かかる関与が刑訴二〇条七号の場合に当らないことは、その法文上明白であり、その他同裁判官に同条の除斥事由のあることは認められない。従つて、所論は、その前提を欠くものというべく、同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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