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昭和30(あ)3397 業務上過失致死

裁判所

昭和33年9月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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250 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大橋茹の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、本件において、被告人に刑法二一一条の業務上必要な注意を怠つた過失があるものと認めた原判示は、正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年九月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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