昭和29(う)978 業務妨害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月12日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は記録に編綴してある大津地方検察庁検事正代理次席検事志賀親 雄提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを

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判決文本文2,074 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は記録に編綴してある大津地方検察庁検事正代理次席検事志賀親雄提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 同控訴の趣意について、論旨は要するに原判決が本件公訴事実に対し、被告人の採つた手段を刑法第二百三十三条の偽計に該当せず軽犯罪法にいう「悪戯」の程度であると認定し同法を以て処断したのは事実の認定に重大な誤謬を犯し、法律<要旨>の解釈適用を誤つたものと主張する。しかし刑法第二百三十三条にいう「偽計ヲ用ヒ」とは人の業務を妨害す</要旨>るため、他人の不知或は錯誤を利用する意図を以て錯誤を生ぜしめる手段を施すことをいうのであつて、列車の制動機を故なく緊締する場合、他人がその事実を知らないこと或は緊締していないものの如く錯誤に陥つたことを利用して業務を妨害せんとするの意図に出たことが認められないかぎり、刑法第二百三十三条を以て律することはできないのである。本件についてみるに被告人は司法警察員に対する第一回供述調書中において「別に鉄道側に怨みもなく又そのような悪い事をせなければならないわけもなかつたのでありますが、かんたんに考えてやつた」旨供述し、この供述調書や被告人の原審公判調書中の供述記載並びに当審の証拠調の結果に徴すれば被告人は原判示の如く列車が河瀬駅に到着し下車せんとするに際したまたま列車の振動で判示制動機のハンドルが被告人の身体に触れたところから単なる興味にかられ面白半分に予でハンドルを七、八回廻転し爪車に爪(制動機の緩解を阻止するための装置―当審検証調書及び添附の図面写真参照)をかけたままにして降車したことが認められるのであつて、被告人が該列車の進行妨害のため前示制動機を緊締しこれを緊締していないように他人を錯誤に陥らしめ、こ の装置―当審検証調書及び添附の図面写真参照)をかけたままにして降車したことが認められるのであつて、被告人が該列車の進行妨害のため前示制動機を緊締しこれを緊締していないように他人を錯誤に陥らしめ、この錯誤を利用する意図の下に本件所為に及んだものであるとは記録上到底確認し難い。所論は被告人の年齢経歴犯行の手段その他諸般の心情からみて同人が面白半分に本件を犯したと認めることは経験法則に反する認定であるというが、なるほど所論の点を考察するならば被告人には前示の如く制動機を緊締すれば列車の運行に支障を来すとの認識があつたことはこれを否定し得ないところであるけれども、それだけで進んで列車運行妨害のためにする制動機緊締に関する他人の錯誤利用の意図の存在までも肯定することはできす記録中の諸資料を検討してみても被告人が敢て右のような意図を抱いたと首肯するに足りる事情は見当らない。従つて被告人の本件所為は刑法第二百三十三条の定める偽計を用い他人の業務を妨害した罪に当るものとはなし難く、当審証拠調の際における被告人の供述によつても明かなように同人は幼少時木から落ち大怪我をして智能の程度に多少劣るものあることが窺われるのであり、むしろ叙上認定の如く興味にかられ面白半分の気持から出た所為即ち悪戯と認めて誤なくこれを以て経験法則に反する認定ということはできない。更に又検察官は本件犯行の手段が偽計なりや或は悪戯に過ぎないかは行為自体について判断すべきであると主張するけれども、法にいわゆる偽計を用いたとなすべきであるかどうかの点は既に説明した意図の有無如何によつて決せられるものと解すべく行為自体重大な結果を招来する虞あるときでもそれだけで常に刑法第二百三十三条の罪を構成するとはかぎらない。被告人の本件所為はこれにより列車を出発不能に陥らしめその異状状態の発見と是正 ものと解すべく行為自体重大な結果を招来する虞あるときでもそれだけで常に刑法第二百三十三条の罪を構成するとはかぎらない。被告人の本件所為はこれにより列車を出発不能に陥らしめその異状状態の発見と是正に鉄道従業員に時間を空費させて定時より約三分間遅延させて発車せしめたことは所論のとおりであるが、もしそれその所為にして列車往来の危険を生ずるが如き重大なものであるならば刑法第百二十五条往来危険罪等を以て問擬するとか又その他の犯罪の構成要件を充足するならばその該当法規を適用して処罰すべきは格別列車の運行妨害のため他人の不知或は錯誤を利用する意図を以てなされたとは認められない本件を行為自体重大の一事を以て刑法第二百三十三条にいう偽計を用い人の業務を妨害したものと解なることはできないのである。そして被告人に対しては原判決挙示の証拠により原判示事実を認定するのを相当とするから本件は軽犯罪法第一条第三十一号により処断すべく原判決の法律の解釈適用には何等誤りない。縷々の所論を検討し記録を精査してみても原判決には所論のような違法は一も存在しないから論旨はすべて理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決をする。 (裁判長判事吉田正雄判事山崎寅之助判事大西和夫)

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