昭和26(み)23 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各申立を棄却する。          理    由  本件各訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右各申立はい ずれも理由がないので、刑訴四一七条一項により

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判決文本文158 文字)

主文 本件各申立を棄却する。 理由 本件各訂正申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりであるが、右各申立はいずれも理由がないので、刑訴四一七条一項により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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