昭和25(あ)1199 窃盗、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岡本駒之助の上告趣意第一点は原審において控訴趣意として

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判決文本文307 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡本駒之助の上告趣意第一点は原審において控訴趣意として主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審判決の憲法違反を主張するものであり、同第二点は判例違反に名をかり第一審判決の事実誤認を主張するに過ぎずいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし、又本件について同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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