【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人中井彌六、上告代理人浪江源治の上告理由第一点について。 原判決に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人中井彌六、上告代理人浪江源治の上告理由第一点について。 原判決によれば、原審は、証拠上適法に、原判示農地委員会は、本件土地所有者 の住所と全く関係のない大阪市a区bc丁目D合資会社を本件土地所有者の住所で あるとして本件買收令書を送付したが、送達不能となつたため右の交付ができなか つたこと、右所有者の登記簿上の住所は満洲であり、到底右令書を送達できなかつ たこと、納税管理人に所有者の往所を問合せようとしたが、その問合せ書類自体が 送達不能となつていたにも拘らず、右委員会は本件土地所有者の住所を昭和二二年 二月五日頃の右のような調査によるだけで、同二五年三月二五日に至つて右令書交 付に代える公告をなしたこと、これより遙に遡る同二二年九月一六日既に、正式所 有者の住所を原判示のようにd村とする届出がなされているのであつて、本件買收 計画の定められた同二二年一〇月一八日から右公告まで約二年五カ月間もあるのに その調査をしなかつたことを認定し、右認定の事実関係に基いて、その間にその調 査をすれば、右届出の新住所も容易に判明した筈であるから、右令書交付に代える 公告は、その要件をかき無効である旨判断している。右事実認定並びに判断は肯認 できる。そして右の判示によれば原判示農地委員会の所論再調査が不能であつたと なすことはできない。原審が所論公告を違法無効であると判断したのは正当であつ て、所論の違法がない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 上告人等は、原審において、昭和三四年一月二六日付で本件令書を交付したが、 - 1 - 同三五年四月二〇日これを取消したと主張しているものであるから、結局右令書の 交付のなかつたことを上告人等は自認し 上告人等は、原審において、昭和三四年一月二六日付で本件令書を交付したが、 - 1 - 同三五年四月二〇日これを取消したと主張しているものであるから、結局右令書の 交付のなかつたことを上告人等は自認していることに帰する。また原審も右令書が 右の時期に交付されたことを認定しているものではないから、右令書が現実に交付 されている以上、公告の無効は買收の効力に影響がないとの所論主張は、原判示に そわない前提に立つもので採用できない。次に原審は、買收処分のあつたことを所 有者に告知する方法は、自創法九条の規定上、買收令書の交付または交付に代える 公告による送達方法に限定されているものと解するのが相当であつて、被上告人が 同条に定める送達方法以外の方法で買收処分のあつたことを知つたからといつて、 その送達と同一の効力があるということはできない旨判示しており、原審の右判断 は相当であつて、所論の違法がない。 論旨は採用できない。 同第三点について。 記録によれば、原審は、昭和三五年七月二二日弁論再開決定をなし、次回弁論期 日は同年九月一四日午前一〇時と指定され、右口頭弁論には当事者双方の代理人は 出頭して弁論している。したがつて論旨は、原判決に影響のないところである。 論旨は、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 2 - 垂 水 克 己 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 2 -
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