平成13(あ)817 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所 平成12(う)211
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判決文本文874 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人高田義之,同友澤宗城の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,本件と事案を異にする判例を引用するものであって,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,職権で判断する。 原判決が是認する第1審判決の認定によると,本件の事実関係は次のとおりである。 1 有限会社A(被告人株式会社Bの平成9年4月23日の組織変更前の商号。以下「被告会社」という。)は,愛媛県知事から産業廃棄物の中間処分(焼却,破砕)の許可を受け,産業廃棄物の処理等を営んでいた。 2 被告人Cは,被告会社の代表取締役であったところ,従業員2名と共謀の上,被告会社の業務に関し,平成8年8月23日ころから同年9月5日ころまでの間,24回にわたり,搬入された産業廃棄物約91.1tを中間処分を行う産業廃棄物処理施設の斜面に放出し,その上に残土,真砂土を振りかけ,それらを混合したり,地固めするなどして,原状に復するのが困難な状態にした。 【要旨】以上の事実関係の下では,放出された産業廃棄物の量及びその状態からみて,被告人Cは,当該産業廃棄物を上記斜面付近の地表及び地中の一部を形成する状態に至らせて,埋立処分の事業を行ったものと認められるから,同被告人は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の2第1項に違反して,被告会社の事業の範囲を変更したというべきである。したがって,これと同旨の原判決は,正当として是認することができる。 - 1 -よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官井嶋一友裁判官藤井正 の原判決は,正当として是認することができる。 - 1 -よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官町田顯裁判官深澤武久裁判官横尾和子)- 2 -

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