昭和26(れ)2276 恐喝、詐欺、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金子文吉の上告趣意第一点について。  しかし原審が証拠に基き適法に認定判示するところによると、被告人はA、B等 と

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判決文本文512 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金子文吉の上告趣意第一点について。 しかし原審が証拠に基き適法に認定判示するところによると、被告人はA、B等と共謀の上、Cを脅迫して入場券売渡名義の下に金員を喝取せんと企て判示の如くこもごもCに対し脅し文句をならべて同人を脅迫した際折柄その場に居合せたDが被告人等の意図を察して右の共謀に加担し、自らもCに判示の如き怒声を浴びせてこれを脅迫し遂に同人が畏怖の結果二万円の封鎖小切手一通を交付するに至つたというのであるから、被告人等の前記脅迫とDの右脅迫とが相俟つてCを畏怖させ小切手を交付せしめるに至つたことは明瞭である。してみれば被告人が共謀による恐喝の既遂罪に問擬せられるのは当然であつて、原判決には所論の如き違法はない。 論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二七年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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