【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人と同Cとの連帯負担とする。 理 由 被告人の弁護人松下松寿の上告趣意について。 所論証人
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人と同Cとの連帯負担とする。 理由 被告人の弁護人松下松寿の上告趣意について。 所論証人A、Bは、本件住居侵入罪について各被告人と共犯の関係にあるけれども、共同被告人として共同審理を受けた者ではない。このような共同審理を受けていない単なる共犯者が、犯罪事実を自認する供述の証拠能力が、憲法三八条三項によつて何等制限を受けるものでないことは、大法廷判例の示すとおりである(判例集三巻六号七三四頁)。よつて論旨は採るを得ない。 被告人本人の上告趣意について。 所論はいずれも事実誤認又は量刑不当等の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よりて刑訴四〇八条、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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