昭和35(オ)1373 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65833.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人豊沢秀行の上告理由第一点乃至第三点について。  上告人は、本訴において、被上告人が上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,153 文字)

主文 原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差戻す。 理由 上告代理人豊沢秀行の上告理由第一点乃至第三点について。 上告人は、本訴において、被上告人が上告人を悪意で遺棄したこと及び被上告人に不貞行為があつたこと(単なる不貞行為の域を越えたものとも主張している)を理由として、被上告人に対し離婚を求めていることは記録に徴し明白である。 そして、原判決は、被上告人は、嘗つて特殊飲食店に働いていて、同人の許に四年来遊びに来ていた上告人と昭和二八年九月婚姻をしたこと、上告人は、被上告人と婚姻した後日が経つにつれて、飲酒して帰宅が遅れたり、はては一ヶ月のうち三、四日は帰宅しないことがあるようになり、次第にその度を増してゆき、夫婦の間に口論が絶えず、夫婦仲が漸次冷たくなつていつたこと、昭和三一年二月夫婦間に長男が出生した頃から上告人の外泊は更に頻繁となり、しかも、上告人は被上告人に満足な生活費を支給せず、ために、被上告人は、僅かな手持衣料品を入質したり、近隣から日常の支払に充てるための金借をしたりして、糊口をしのいでいたこと、被上告人から媒酌人に、上告人が必要な生活費を支給するよう、頼んで貰つたが、その効果がなかつたこと、被上告人は、右のようにその日の生活にも事欠く状況であったので、将来の生活について相談するため、上告人の外泊不在中着のみ着のままで長男を連れて実家に帰つたこと、被上告人は、上告人と別れる積りで実家に帰つたわけではなかつたけれども、前記のように近隣に不義理をしている関係から上告人の許に帰えることができず、さりとて、行商で細々生活している老母の許で無為に過ごすこともできなかつたので、自己と長男の生活を支えるため、飲食店、焼鳥屋、夜店の飲み屋、バー等を転々としたが、収入が少ないため、異性と情交関 きず、さりとて、行商で細々生活している老母の許で無為に過ごすこともできなかつたので、自己と長男の生活を支えるため、飲食店、焼鳥屋、夜店の飲み屋、バー等を転々としたが、収入が少ないため、異性と情交関係を持つたり、街頭に立つたりして、生活費を補つていたこと、被上告人はその間昭- 1 -和三四年四月頃父親不明の子を分娩したこと等の事実を認定した上で、被上告人が右のような不貞行為を行うに至ったことの原因と責任の大部分は上告人に在るとの理由から、被上告人の不貞行為を原因とする上告人の本訴離婚の請求を排斥している。 ところで、民法所定の離婚原因たる事由があり、婚姻関係が破綻したと認めらる場合においても、その破綻についてもつぱら又は主として責任のある当事者は、自らその事由を理由に離婚の請求をすることをえないものと解するのを相当とするところ、本件につきこれをみるに、被上告人が原審認定のごとき事情の下に、長男を連れて実家に帰つたまま、上告人の許に帰ることができず、しかも、自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立つて生活費を補う等のことをしなければならなくなつたことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになつたことについては、夫たる上告人に相当の責任があることはこれを認めなければならないが、およそ、妻の身分のある者が、收入をうるための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、被上告人と同様、子供を抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費をうるためにそれまでのことをすることが通常のことであり、またやむをえないことであるとは、とうてい考えられないのである。 しからば、事ここに至つたことについては、婚姻関係の維持のためかくべつの努力を払つた ためにそれまでのことをすることが通常のことであり、またやむをえないことであるとは、とうてい考えられないのである。 しからば、事ここに至つたことについては、婚姻関係の維持のためかくべつの努力を払つたことも窺われず、ことに被上告人の前歴を知つている上告人としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められないかぎり、上告人に、もつぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。したがつて、右のごとき事情の下においては、上告人に対し婚姻の継続を強いることは相当でなく、婚姻の解消により被上告人のこうむる不利益の救済は、被上告人が上告人に対し財産分与の請求をすることができるかどうかの問題として、別途、考慮すれば足- 2 -りるものと考えられる。 従つて、原判決が、被上告人の不貞行為を認定しながら、他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく上告人の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものといわざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 3 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。再度テキストをお送りいただけますか?

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る