⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和40(オ)1262 離婚請求

昭和40(オ)1262 離婚請求

裁判所

昭和41年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和39(ネ)111

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

607 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山田義篤の上告理由について。原判決(引用の一審判決を含む。以下同じ。)がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、上告人および被上告人間の婚姻関係が破綻し、もはや婚姻を継続し難い重大な事由があるものとして離婚せざるを得なくなつた旨ならびにこのような事態に陥つたことについて被上告人自身がその一半の責を負うべきものであるとしても、主として上告人の責に帰すべきものである旨の原審の判断は、首肯しうるところであり、このように、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(オ)第五五九号、同三〇年一一月二四日第一小法廷判決、民集九巻一二号一八三七頁参照)。従つて、被上告人の上告人に対する本件離婚請求を認容した原判決に所論の違法は存しないから、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 裁判官城戸芳彦 裁判官石田和外

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る