【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人松田敏明の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人松田敏明の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意(弁護人松田敏明の昭和五〇年一月三一日付上告趣意補充書として提出にかかる訳文による。)のうち、違憲(三四条、三七条、九九条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないので、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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