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昭和28(あ)4330 窃盗

裁判所

昭和29年5月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人近藤亮太の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原判決の維持した第一審判決は被告人の自白だげで判示犯罪事実を認定したものでないこと挙示の証拠に照し明白であるから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる訴訟法違反(所論事実上申書は、被害品発見報告書として適法に証拠調がなされていること記録上明白であるから、訴訟法違反も認められない。)、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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