【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意について。 所論の被告人の自白が強制によるものであることは、これを認めるに足りな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意について。 所論の被告人の自白が強制によるものであることは、これを認めるに足りないのみならず、第一審判決は被告人の自白の外これを補強するに足る充分な証拠を挙げて有罪の認定をしているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、その余の論旨は単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであるから、上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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