【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川鉄仙の上告趣意第一点について。 第一審判決は被告人に対する判示犯罪事実を認定する証拠として被告人の司法警 察
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川鉄仙の上告趣意第一点について。 第一審判決は被告人に対する判示犯罪事実を認定する証拠として被告人の司法警察員並びに検察官に対する各自白調書の外所論の各証拠を掲げているのであつて右各証拠は被告人の自白の補強証拠たり得るものである(昭和二五年(み)八号同二六年一月二六日第二小法廷決定集五巻一号一〇一頁参照)原判決の判断も亦これと同旨であつて、憲法三八条三項違反の論旨は其の前提を欠き理由のないこと明らかである。 第二点量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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