【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、弁護士法七二条前段所定の訴訟事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱えば、同条前段違反の罪が成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しないこと同条の規定に徴し明らかであるから、同旨の原判示は相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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