昭和51(オ)1215 土地所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和53年10月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)1248
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【DRY-RUN】主    文      上告人の本訴請求中損害賠償請求を棄却した部分(原判決主文二3(2)) に関する原判決を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。      上告人のその余の上告を棄却

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主    文      上告人の本訴請求中損害賠償請求を棄却した部分(原判決主文二3(2)) に関する原判決を破棄し、右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。      上告人のその余の上告を棄却する。      前項の上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人立野造、同長沢正範の上告理由第二、一、(一)について  特定物引渡請求権(以下、特定物債権と略称する。)は、窮極において損害賠償 債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならない ことは、金銭債権と同様であり、その目的物を債務者が処分することにより無資力 となつた場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことが できるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭 和三〇年(オ)第二六〇号同三六年七月一九日大法廷判決・民集一五巻七号一八七 五頁)。しかし、民法四二四条の債権者取消権は、窮極的には債務者の一般財産に よる価値的満足を受けるため、総債権者の共同担保の保全を目的とするものである から、このような制度の趣旨に照らし、特定物債権者は目的物自体を自己の債権の 弁済に充てることはできないものというべく、原判決が「特定物の引渡請求権に基 づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない」とした部分は結局正 当に帰する。  論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することがで きない。  同第二、一、(二)について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二、二について   認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二、二について  原判決は、鑑定人Dの鑑定の結果によれば昭和四八年三月一日当時における本件 物件の価格は、上告人の賃借権の存在を考えると二九六万円であることが認められ る、と判断した。しかしながら、右鑑定の結果を検討すると、右金額は、本件物件 の価格から本件貸室部分の賃借権価格を控除した額ではなく、本件貸室部分の土地 建物の価格から賃借権価格を控除した額であつて、本件貸室部分を除いた部分の土 地建物価格が含まれていないのであるから、原判決が右金額をもつて直ちに本件物 件の死因贈与契約の履行不能による填補賠償額とし、上告人の損害賠償請求のうち 二九六万円及びこれに対する昭和五一年三月二〇日から完済まで年五分の割合によ る遅延損害金の支払請求を超える部分を棄却したのは、理由不備の違法があるとい うべきであり、論旨は理由がある。  それゆえ、原判決中、右請求棄却部分は破棄を免れず、右破棄部分につきさらに 審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すこととし、その余の部分に関する上告 は理由がないから、これを棄却することとする。  よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘  裁判官岸上康夫は退官につき署名押印することができない。 - 2 -             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘  裁判官岸上康夫は退官につき署名押印することができない。 - 2 -          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里 - 3 -

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