平成19(あ)1889 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年1月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文579 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人河野善一郎,同岡村正淳,同古田邦夫の上告趣意のうち,憲法21条違反をいう点は,公職選挙法129条,138条1項,239条1項1号,3号,243条1項3号,平成19年法律第3号による改正前の公職選挙法142条1項の各規定が憲法21条に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない(最高裁昭和55年(あ)第874号同56年6月15日第二小法廷判決・刑集35巻4号205頁参照)。 同上告趣意のうち,憲法31条,39条,98条2項違反をいう点は,公職選挙法の上記各規定が市民的及び政治的権利に関する国際規約19条,25条に違反しないと解されるから,前提を欠き,判例違反をいう点は,判例の具体的摘示を欠き,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意のうち,憲法98条2項違反をいう点は,上記のとおり前提を欠き,憲法14条違反をいう点は,実質は単なる法令違反の主張であり,その余は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官中川了滋裁判官津野修裁判官今井功)

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