昭和49(オ)1035 保険金請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1011
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【DRY-RUN】主    文      原判決中、上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由

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判決文本文3,320 文字)

主    文      原判決中、上告人敗訴の部分を破棄する。      前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊達利知、同溝呂木商太郎、同伊達昭、同沢田三知夫、同奥山剛の上 告理由について  原審が適法に確定するところは、(一) 被上告会社は、建物の管理・清掃等を営 む会社で、その所有の本件自動車を会社と作業現場との間における作業員の往復や 作業用具の運搬に使用し、平常はこれを会社の事務所に設けられている車庫に格納 していた、(二) 被上告会社は同族会社で、本件事故の被害者であるD(以下「D」 という。)は代表取締役の二男であり、取締役に就任しているが、常勤の作業員と 同様に現場作業に従事して月給を支給されており、通勤には自己所有の単車を使用 している、(三) Dは、本件事故発生の前日の午後一一時ころ、被上告会社の従業 員E(以下「E」という。)とともに本件自動車を使用して作業現場から会社に戻 り、近くの飲食店で食事をしたのち、Eから知人の働いているトルコ風呂に行つて みようと誘われ、みずから本件自動車を運転し、Eを同乗させて、東京都港区aの 会社を出発してb方面に向かつたが、目的のトルコ風呂が見つからなかつたので行 先を変更し、Dの知人がマネジヤーをしているc方面のトルコ風呂に赴いたが、マ ネジヤーが不在であつたため再度行先を変更して、Dの自宅に帰る途中でd方面の トルコ風呂に立寄るべく引続き運転中、目黒区内で道路工事の標識に衝突し付近に 停車中の自動車との接触事故を起こしたことから、Eに運転を交代してもらつて本 件自動車を走行させているうち、翌午前二時三〇分ころ渋谷区e付近において、E の前方不注視等の過失により本件自動車をガードレールに衝突させる本件事故が発 - 1 ことから、Eに運転を交代してもらつて本 件自動車を走行させているうち、翌午前二時三〇分ころ渋谷区e付近において、E の前方不注視等の過失により本件自動車をガードレールに衝突させる本件事故が発 - 1 - 生し、Dが加療二年以上を要する重傷を負つた、(四) DとEとが本件自動車を私 用に供するについては、被上告会社の明示の許諾は得ていないけれども、被上告会 社においては従業員が本件自動車を私用に供することを固く禁じて管理を厳重にし ていたとも認められない、というのであり、原審は、以上の事実関係から、被上告 会社は本件事故発生当時なお本件自動車の運行を支配する関係にあつたもので、本 件事故によりDが被つた損害につき自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。) 三条による自動車保有者の損害賠償責任を負うべきである旨判示し、本件事故当時 被害者であるDみずからが本件自動車を自己のために運行の用に供していたのであ るから被上告会社はDに対し損害賠償責任を負わない旨の上告人の抗弁を排斥して いるのである。  しかしながら、自賠法三条により自動車保有者が損害賠償責任を負うのは、その 自動車の運行によつて「他人」の生命又は身体を害したときであり、ここに「他人」 とは、自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそ れ以外の者をいうことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和 三五年(オ)第一四二八号同三七年一二月一四日第二小法廷判決・民集一六巻一二 号二四〇七頁、昭和四二年(オ)第八八号同四二年九月二九日第二小法廷判決・裁 判集民事八八号六二九頁、昭和四四年(オ)第七二二号同四七年五月三〇日第三小 法廷判決・民集二六巻四号八九八頁)。したがつて、被上告会社がDに対し自賠法 三条による賠償責任を負うかどうかを判断するためには、Dが右の意味における「 他人 年(オ)第七二二号同四七年五月三〇日第三小 法廷判決・民集二六巻四号八九八頁)。したがつて、被上告会社がDに対し自賠法 三条による賠償責任を負うかどうかを判断するためには、Dが右の意味における「 他人」にあたるかどうかを検討することが必要である。  そうして、原審確定の上記の事実関係に徴すると、Dは被上告会社の業務終了後 の深夜に本件自動車を業務とは無関係の私用のためみずからが運転者となりこれに Eを同乗させて数時間にわたつて運転したのであり、本件事故当時の運転者はEで あるが、この点も、Dが被上告会社の従業員であるEに運転を命じたという関係で - 2 - はなく、Dみずからが運転中に接触事故を起こしたために、たまたま運転を交代し たというにすぎない、というのであつて、この事実よりすれば、Dは、本件事故当 時、本件自動車の運行をみずから支配し、これを私用に供しつつ利益をも享受して いたものといわざるをえない。もつとも、原審認定の被上告会社による本件自動車 の管理の態様や、Dの被上告会社における地位・身分等をしんしやくすると、Dに よる本件自動車の運行は、必ずしも、その所有者たる被上告会社による運行支配を 全面的に排除してされたと解し難いことは、原判決の説示するとおりであるが、そ うであるからといつて、Dの運行供用者たる地位が否定される理由はなく、かえつ て、被上告会社による運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対し、Dによ るそれは、はるかに直接的、顕在的、具体的であるとさえ解されるのである。  それゆえ、本件事故の被害者であるDは、他面、本件事故当時において本件自動 車を自己のために運行の用に供していた者であり、被害者が加害自動車の運行供用 者又は運転者以外の者であるが故に「他人」にあたるとされた当裁判所の前記判例 の場合とは事案を異にするうえ、原判示のとおり被上告会 自己のために運行の用に供していた者であり、被害者が加害自動車の運行供用 者又は運転者以外の者であるが故に「他人」にあたるとされた当裁判所の前記判例 の場合とは事案を異にするうえ、原判示のとおり被上告会社もまたその運行供用者 であるというべきものとしても、その具体的運行に対する支配の程度態様において 被害者たるDのそれが直接的、顕在的、具体的である本件においては、Dは被上告 会社に対し自賠法三条の「他人」であることを主張することは許されないというべ きである。   ところが、原審は、上記の事実関係を確定しながら、Dが自賠法三条の「他人」 にあたるか否かについての検討を経ることなく、直ちに被上告会社はDに対して同 条による損害賠償責任を負うべきものとしているが、この判断は同条の解釈適用を 誤つており、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。  以上のとおりであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れないところ、 原審の確定した事実関係に右法令を適用すれば、被上告会社はDに対し自賠法三条 - 3 - による損害賠償責任を負うものでないことが明らかで、これと同趣旨の上告人の抗 弁は理由があり、したがつて、被上告会社よりその主張の本件保険契約に基づき上 告人に対し保険金の支払を求める本訴請求は、失当として棄却すべきものである。  よつて、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻     小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 4 -

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