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昭和28(あ)2460 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和29年4月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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394 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山下勉一の上告趣意は判例違反をいうけれど、貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、これによつて利を図ることは必ずしも貸金業たるの要件ではないと解すべきであるから、原審の是認した第一審判決の認定にかかる判示被告人の所為が貸金業を行つた者に該当すること勿論であつて、原判旨は首肯するに足り、また引用の判例ともその趣旨を異にするものではない。所論は事実審の認定しない事実を前提とするものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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