【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人武田松太郎の上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証人Aの原審公廷における供述(記録一八三丁以下)
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人武田松太郎の上告趣意について。 しかし、原判決挙示の証人Aの原審公廷における供述(記録一八三丁以下)によれば、被告人等はAを殴打したり、足蹴にした上金品を強取し、さらに強取を確保するために再び同人を殴打したり足蹴にしたことを認めるに十分であるから、原判決には所論第一点でいうような虚無の証拠によつて事実を認定した違法はない。されば所論の擬律錯誤の主張はその前提を欠きとるをえないし、また本件は恐喝、脅迫罪として起訴さるべき事犯だとの論旨第二点中の事実誤認を前提とする主張も採用できない。その他所論第二点の量刑不当の主張は上告適法の理由と認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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