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昭和45(あ)220 売春防止法違反

裁判所

昭和46年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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446 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人皆川健夫の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和四二年(あ)第二五一四号同四三年一一月二一日第一小法廷判決(裁判集刑事一六九号四七九頁)は、売春防止法一二条の罪が成立するためには犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をすることにつき犯人のこれに対する支配関係を必要とする旨を判示したものであるところ、原判決は、本件においてはかかる支配関係の存することが認められるとしたうえ、売春防止法一二条を適用した第一審判決を維持したものであること原判決文上明らかであつて、所論引用の右判決と相反する判断をしたものではないから、判例違反の論旨は、理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -

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