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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人植木昇の上告理由について。所論は、原判決が民法六一二条の解釈を誤り、当裁判所の判例に違反すると主張する。しかし原判決認定の事実によれば、無断転貸を理由とする本件解除をもつて信義則に反するものといえず、 また権利らん用ということもできないとする原判示は相当であり、所論のように前記民法の規定の立法の趣旨の限界を越えるものとはいえない。また所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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