【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊部栄治の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の 主張を出でないものであり、同第四点、第五点は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊部栄治の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点、第五点は、衆議院の解散の無効を前提とする法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、仮りに解散が無効であるとしても、その後に施行された選挙において行われた選挙法違反が成立しないといえないことは、当法廷の判例(判例集八巻四号五二六頁以下参照)とするところである。その他記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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