裁判所
昭和54年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和5(ネ)133
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人馬塲東作、同福井忠孝、同高津幸一の上告理由について所論の諭旨解雇を解雇権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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