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昭和30(オ)901 縫糸等請求

裁判所

昭和33年3月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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1,062 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小脇芳一の上告理由第一点について。記録によると、所論のように上告人が鉄道省の代理権を有しなかつたということを否認しているかの如き点も認められないではないが、原審において当事者の援用にかかる第一審判決事実摘示に仮定抗弁としてではあるが、「被告(上告人)の如き一商人を官庁のかかる重要な取引の代理人とすると言うことが常識に反するに拘らず云々」と主張し、上告人自ら自己に代理権のあり得よう筈のないことを進んで自認することによつて、前段における否認の答弁そのものを打消す態度を表明していること、原審において、上告人はその本人尋問において、同人自ら明瞭に鉄道省の代理人でなかつた旨述べていること(この点は同人の第一審における本人尋問の場合も全く同様である。)、を併せ考えると、むしろ上告人の前記否認の答弁は右の範囲で制限せられ、結局口頭弁論の全趣旨に照らし、被上告人の前記主張を上告人において明らかに争わなかつたものと解される。してみれば、原審が右の主張について擬制自白ありとして証拠による事実認定に入らなかつたのも、違法とはいえない。同第二点について。原審の確定した事実によると、被上告人において、代理権を証する書面の提出を求めることも、又鉄道省資材局に受権の有無を確めることもしなかつたことのほか、所論契約高並に商人対官庁間の取引の方式の特殊性等を考慮に入れても、なおかつ、上告人に代理権がないことを知らなかつたことにつき被上告人に過失がないとした原審の判断は首肯することができるから、所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所 過失がないとした原審の判断は首肯することができるから、所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 に代理権がないことを知らなかつたことにつき被上告人に過失がないとした原審の判断は首肯することができるから、所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所 過失がないとした原審の判断は首肯することができるから、所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 2 -

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