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昭和54(オ)863 配当異議

裁判所

昭和57年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)1792

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人雪下伸松の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件根抵当権の順位譲渡は順位譲渡人と順位譲受人との中間に担保権者が存在する場合にあたるから、順位譲受人は右順位譲渡人の優先配当額を限度に順位譲渡の効力を受けるにすぎないとして、右の趣旨に従つて作成された本件配当表を適法とした原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -

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