昭和47(オ)1285 投資信託受益証券引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)104
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人堀部進の上告理由第一点について。  被上告人の発行した所論投資信託

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判決文本文415 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人堀部進の上告理由第一点について。 被上告人の発行した所論投資信託受益証券申込金額収証が、商慣習上、受益証券引渡請求権を表象する有価証券として扱われているとは認められない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。所論は、これと異なる独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものにすぎず、論旨は採用することができない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らすと、所論の点に関する原審の認定判断もまた正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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