昭和47(あ)1843 詐欺、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人鈴木惣三郎、同山口高明の上告趣意第一点一(所論

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判決文本文924 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人鈴木惣三郎、同山口高明の上告趣意第一点一(所論のうち一審 判決判示第三の一の(一)、(三)事実とあるのは、一審判決判示第四の一の(一)、 第六の各事実の誤記と認める。)は、判例違反をいうが、所論引用の判例は所論の ような判示をしているものではないから、前提を欠き(なお同被告人が用地の被買 収者に対し移転に伴う替地を斡旋した行為は、営利の目的で行なつたものではなく、 かつ、昭和四六年法律第一一〇号による改正前の宅地建物取引業法二三条により、 国および地方公共団体には同法の適用が除外されているのであるから、同法一二条 一項、二四条二号の各規定に違反しない。)、同第一点二は、判例違反をいうが、 判例を具体的に摘示せず、かつ、一、二審の認定に反する事実にもとづいているか ら、前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  被告人A本人および同被告人の弁護人谷口亮二の各上告趣意は、単なる法令違反、 事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも同法四〇五条の上告理由にあたらな い。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、被告人Aにつき同法一八一条一項本 文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年七月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    原   昌   男 - 1 -             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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