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昭和29(う)1868 関税法違反並びに出入国管理令違反被告事件

裁判所

昭和29年12月6日 福岡高等裁判所 棄却

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651 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審の未決勾留日数中五十日を原判決の本刑に算入する。理由 弁護人清水正雄の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。同控訴趣意第二点四について、<要旨>しかし、出入国管理令は同令第一条に明定するとおり本邦に入国し又は本邦から出国するすべての人の出入</要旨>国の公正な管理について規定することをその目的とする法令である。従つて其の取締目的達成の上から見ても不法に本邦に入国した者が更に不法に本邦より出国した場合其の者は同令所定の不法に本邦に入国した罪につき処断の対象となると共に同令所定の不法に本邦より出国した罪についても亦処罰を免かれないものと解すべきである。蓋し不法に本邦に入国した犯罪はその入国した時において既遂に達するものであつて所論の如くその犯罪事実が継続するものではない。もとより不法入国者は適法な在留者と看做されないこと勿論で出入国管理令に所謂本邦外に強制退去の手続を受ける者であるけれども強制退去の該当者だからと謂つてその者が擅に、換言すれば出入国管理令所定の出国の手続を経ずして本邦外に出国することを許容された者であるとは謂われない。されば不法に朝鮮より本邦に入国し更に不法に本邦より朝鮮に出国した被告人は不法入国及び不法出国の両罪の責任を負うべきは当然である。原判決には何等所論の如き違法は存しない。論旨は採用に値しない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事柳田躬則判事青木亮忠判事鈴木進) 鈴木進

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