【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷正俊の上告趣意について。 右は憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑訴四一一条第二号に該当する 事由のあ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渋谷正俊の上告趣意について。 右は憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑訴四一一条第二号に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。 弁護人金沢次郎の上告趣意第一点について。 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、破棄差戻後の第一審裁判所が判決を言渡した昭和二五年一〇月二四日当時においては、所論の確定判決によつて言渡された三年間の執行猶予期間は未だ経過していなかつたものであるから、右確定判決のあつた犯罪とその確定判決前の本件窃盗並びに賍物牙保の各罪とを併合罪の関係ありとし、未だ裁判を経ざる右窃盗、賍物牙保の多罪につき、併合罪の加重をなして処断した第一審判決に違法の存しないことは勿論である。而して右判決に対し被告人より控訴を申立てた後、原判決言渡前に右執行猶予の期間が経過したのであるけれども、原審裁判所は証拠の採否に関する非難及び量刑の不当のみを内容とする控訴趣意に対し何れも理由なしとして控訴棄却の判決を言渡したからと云つてこれを違法であるということはできない。 同第二点第三点について。 所論は結局事実誤認及び量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二七年九月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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