【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人角田好男の上告趣意について。 記録によれば事実審たる第一審裁判所は第二回公判において(五四丁以下)被告 人を取り
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人角田好男の上告趣意について。 記録によれば事実審たる第一審裁判所は第二回公判において(五四丁以下)被告人を取り調べた司法警察員のAを証人として尋問した結果、警察署における取調は苛酷なものでなかつたこと、又被告人が勾留中健康を害したこともなく、ひいて被告人の検察事務官に対する供述も任意になされたものと認めた結果、被告人の検察事務官に対する第二回供述調書を採証したものであることが明らかであり、そして第一審判決を是認した原審の判断には経験則違反の点は認め難いのである。従つて所論違憲の主張はその前提を欠くものであるから、論旨は採用できない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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