令和4年9月30日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和4年(ネ)第574号損害賠償請求控訴事件(原審大阪地方裁判所令和2年(ワ)第3481号)口頭弁論終結日令和4年7月6日判決 控訴人(一審原告) 株式会社山成建設 同訴訟代理人弁護士 大塚辰幸 被控訴人(一審被告) 株式会社ゴトウ(以下「被控訴人会社」という。) 被控訴人(一審被告) P1(以下「被控訴人P1」という。)上記2名訴訟代理人弁護士 岡崎晃 同 平山純輝 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して、1964万3112円及びこれに対する令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。 4 仮執行宣言 第2 事案の概要 以下で使用する略称は、「被告ゴトウ」を「被控訴人会社」と読み替えるほかは、特に断らない限り、原判決の例による。 1 本件は、建築工事等を業とする控訴人が、西脇支社で勤務していた控訴人の元従業員である被控訴人P1及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、 、特に断らない限り、原判決の例による。 1 本件は、建築工事等を業とする控訴人が、西脇支社で勤務していた控訴人の元従業員である被控訴人P1 及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、控訴人の顧客情報(本件顧客情報)や見積金額(本件価格情報)が不正競争防止法(以下「法」という。)2条6項の営業秘密に該当することを前提に、(1)被控訴人P1 が、控訴人の上記営業秘密を不正の手段により取得した行為が法2条 1項4号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人P1 の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項5号の不正競争にそれぞれ当たり、又は、(2)被控訴人P1 が取得した上記営業秘密を図利加害目的で使用若しくは被控訴人会社に開示した行為が同項7号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人P1 の上記行為が介在したこと につき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項8号の不正競争にそれぞれ当たると主張して、法4条に基づき、連帯して1964万3112円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人は、これを不服として、控訴を提起した。 2 前提事実次のとおり補正するほか、原判決第2の2(原判決2頁10行目から3頁19行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 - 3 -(1) 原判決2頁14行目の「置いていた(甲13)。」を「置き、主として施主から建物の建築工事を請け負う元請業者又はその下請業者(以下、併せて「元請業者」という。)から下請けする業態で型枠工事 (1) 原判決2頁14行目の「置いていた(甲13)。」を「置き、主として施主から建物の建築工事を請け負う元請業者又はその下請業者(以下、併せて「元請業者」という。)から下請けする業態で型枠工事を行っていた(甲13)。」に改める。 (2) 原判決2頁15行目の「勤務していたが」を「勤務しており、同支社にお ける事務及び営業を担当していたが」に改める。 (3) 原判決2頁17行目冒頭から同頁19行目末尾までを「被控訴人会社は、平成22年1月26日、被控訴人P1 の父親が「P3」の屋号で車の配送業、車の販売のほか建設業を営んでいた個人事業を法人成りして設立した会社であり、被控訴人P1 は、「P3」当時からその事業に関与し、被控訴人会社設立時 から代表取締役を務めている(甲2、被控訴人P1)。」に改める。 (4) 原判決2頁20行目の「本件見積書」の前に「型枠工事に係る」を加える。 (5) 原判決3頁19行目末尾に改行して次のとおり加える。 「(3) 本件見積書に係る受注の有無等ア対象工事1ないし5は、専ら西脇支社の営業エリアに属する工事であ ったところ、控訴人は、本件見積書の各名宛人の元請業者からの依頼で本件見積書をそれぞれ作成し、依頼があった各元請業者に提出した。このうち本件見積書1ないし3の提出先の元請業者は、いずれも各対象工事を落札できず、これを含めて控訴人は、対象工事1ないし5を本件見積書を提出した元請業者からいずれも受注しなかった。 イ他方、被控訴人会社は、対象工事1ないし3、5を、本件見積書1ないし3、5の提出先とは別の元請業者から受注した。 ウ元請業者が入札に参加するに当たり、下請けとなる型枠業者に予め見積書を作成提出させることがあるが、当該元請業者が落札できたとしても 見積書1ないし3、5の提出先とは別の元請業者から受注した。 ウ元請業者が入札に参加するに当たり、下請けとなる型枠業者に予め見積書を作成提出させることがあるが、当該元請業者が落札できたとしても、入札前に依頼されて見積書を作成提出した型枠業者が、当該請負工 - 4 -事の下請けとして必ず発注を受けるわけではない(控訴人代表者、弁論の全趣旨)。」 3 争点原判決第2の3(原判決3頁20行目から同頁26行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張原判決10頁11行目の「被告ゴトウは」の前に、「対象工事5については、ヨネダ担当者から、単価を提示してその単価で施工可能かを聞かれ、図面・内訳を提示されたものであり、」を加えるとともに、後記5のとおり当審における控訴人の補足主張を加えるほかは、原判決第2の4(原判決4頁1行目から 12頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 5 当審における控訴人の補足主張(1) 営業秘密該当性について本件見積書のデータが保管されていた西脇支社のコンピューターにはパスワードが設定されており、西脇支社でそのパスワードを使ってデータファイ ルにアクセスする者は被控訴人P1 のみであったから、データファイルへのアクセス制限を絶対視すべきでない。また、控訴人には、営業機密保持を定めた就業規則が存在し、被控訴人P1 は、控訴人に対し、入社時にこれを遵守する旨の誓約書を提出している。加えて、被控訴人P1 は、競業会社である被控訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件 価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同業者として十分に知っていたから、そ 業会社である被控訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件 価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同業者として十分に知っていたから、それだけで営業秘密であることが客観的に認識可能であったといえるのであり、上記各情報は控訴人の営業秘密に該当する。 (2) 法2条1項7号及び8号の不正競争該当性について ア本件顧客情報について - 5 -被控訴人P1 は、本件顧客情報及び本件価格情報を不正利用することによって、控訴人がどの工事についていくらの見積価格を設定し、どの元請業者に見積書を提出したかを知っていたから、被控訴人らは、被控訴人会社に見積依頼をした業者に対して、控訴人作成に係る本件見積書を明示的に開示しなくとも、本件見積書に係る工事と同じ工事について、控訴人より 廉価な見積価格を設定した見積書を作成し、控訴人より廉価であることを暗黙に示して元請業者に対して被控訴人会社への受注を勧誘することによって、本件顧客情報を使用又は開示したということができる。 イ本件価格情報について本件において、被控訴人会社が作成した見積書の形式は、いずれも控訴 人作成に係る本件見積書の形式と酷似しており、異なるのはほぼ見積価格が廉価である点のみであって、被控訴人会社の見積書が本件見積書と無関係に作成されることはあり得ない。特に、本件価格情報4について、控訴人と全く同一の名宛人に対する同一内容の被控訴人会社の見積書が作成されていることは、被控訴人会社が、本件顧客情報及び本件価格情報に基づ いて被控訴人会社の見積書を作成していたことの動かぬ証拠というべきである。そうすると、本件価格情報4に係る対象工事4については、被控訴人会社が受注し 社が、本件顧客情報及び本件価格情報に基づ いて被控訴人会社の見積書を作成していたことの動かぬ証拠というべきである。そうすると、本件価格情報4に係る対象工事4については、被控訴人会社が受注した証拠がないとしても、被控訴人会社が工事を受注した対象工事1ないし3、5に係る本件価格情報1ないし3、5については、同様の行為がされていたものと推認して被控訴人らの不正競争行為が認めら れるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり補正し、後記2のとおり当審における控訴人の補足主張に対する判断等を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3 - 6 -(原判決12頁10行目から19頁7行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決12頁11行目の「甲3~10」の次に「、13」を加える。 (2) 原判決12頁11行目から同頁12行目にかけての「18~22」の次に「、26」を加える。 (3) 原判決13頁3行目の「本件見積書5」の前に「その場合も、西脇支社の営業エリア内の工事の場合は、西脇支社の参考にするため、控訴人代表者又は事務員は、西脇支社に見積書データをメール送信又はファックス送信することがあった。」を加える。 (4) 原判決13頁26行目の「また」から14頁3行目末尾までを、次のとお り改める。 「控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規制はなく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知っていた。」 (5) 原判決14頁5行目冒頭から同頁11行目末尾までを、 なく、上記ログインパスワードは、西脇支社の従業員には周知のものであり、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員もこれを知っていた。」 (5) 原判決14頁5行目冒頭から同頁11行目末尾までを、次のとおり改める。 「 控訴人の就業規則第31条(12)(甲16)には、控訴人の「内外を問わず、在職中または退職後においても、」控訴人、「取引先等の機密、機密性のある情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード、および会社の不利 益となる事項を他に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外に持ち出さないこと。」と規定する服務心得があり、控訴人は、被控訴人P1の入社時に同被控訴人から誓約書(甲17)を徴求しているものの、その内容は上記就業規則を遵守する旨の内容にとどまるものである。そして、控訴人において、被控訴人P1に対し、見積書記載の本件顧客情報及び本件価格情 報が、上記規定の対象になることはもとより、これら情報を含む見積書記載 - 7 -の情報が営業秘密であることに関する注意喚起がされたことはなく、また取引案件ごとに作成される見積書の取扱いに関する研修等の教育措置が行われたこともない。」(6) 原判決14頁17行目末尾に「控訴人本社が直接発注業者に見積書を送付する場合は、西脇支社に見積書がファックスで参考送信されることもあった が、そうした見積書の紙媒体の取扱いについては、控訴人において保管場所や廃棄方法が定められていたとの事実はない。」を加える。 (7) 原判決14頁21行目の「管理の意思」を「秘密としての管理の意思」に改める。 (8) 原判決14頁25行目の「施されていなかった。」の後に、次のとおり加 える。 「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコン としての管理の意思」に改める。 (8) 原判決14頁25行目の「施されていなかった。」の後に、次のとおり加 える。 「控訴人本社から本件見積書のデータが送信され、保存される西脇支社のコンピューターにはログインパスワードが設定されていたが、控訴人において、上記コンピューターにログインできる従業員を被控訴人P1のみに限るとの規制はなく、被控訴人P1を除く西脇支社の従業員も上記ログインパスワードを 知っていた。」(9) 原判決14頁25行目から同頁26行目にかけての「業務上の秘密保持に関する就業規則の規定はなく」を「本件顧客情報及び本件価格情報の秘密保持に関する明確な就業規則上の規定はなく」に改める。 (10) 原判決15頁5行目の「指示しなかった。」を「指示しておらず、紙媒体 の見積書の保管場所や廃棄方法も定められていなかった。」に改める。 (11) 原判決15頁8行目の「特別な費用」から同頁9行目の「おらず、」までを削除する。 (12) 原判決17頁8行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 また、上記のとおり、被控訴人会社が上記各見積書を作成したのは、そも そも対象工事1に係る建物建築工事を和以貴建設が落札した後である上、同 - 8 -各見積書と控訴人作成に係る本件見積書1との見積価格の差額が290万0200円であるのに対し、控訴人が本件見積書1を提出した平尾工務店と和以貴建設との入札価格の差額が4480万円もあったこと(甲3、乙1、16、18)に照らすと、被控訴人会社が型枠工事について上記各見積書を和以貴建設に提出したことによって、平尾工務店ではなく和以貴建設が落札で きたという関係があるとは認められず、また、和以貴建設落札後、被控訴人会社が上記各見積書を和以貴建設に提出したことによ を和以貴建設に提出したことによって、平尾工務店ではなく和以貴建設が落札で きたという関係があるとは認められず、また、和以貴建設落札後、被控訴人会社が上記各見積書を和以貴建設に提出したことにより控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとは認められない。」(13) 原判決17頁13行目の「垣本建設工業」の前に「上記共同企業体の下請業者である」を加える。 (14) 原判決17頁23行目の「ものである蓋然性が相当程度あるものと見られる。」を「ものであると認められるのであって、被控訴人らが本件価格情報2を使用又は開示したとは認められない。」に改める。 (15) 原判決18頁1行目の「乙22」の次に「。見積金額602万2494円。」を加え、同頁6行目の「本件見積書3の見積金額」の次に「632万 2320円」を加える。 (16) 原判決18頁8行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 また、上記のとおり、対象工事3に係る建物建築工事についてはそもそも入札が成立せず、その後随意契約によって和以貴建設が受注したのであるから、その型枠工事について、控訴人が上山建設に提出した本件見積書3より 見積金額が約30万円低い見積書を被控訴人会社が和以貴建設に提出したことによって和以貴建設が上記工事を受注できたという関係があるとは認められず、また、和以貴建設受注後、被控訴人会社が本件見積書3の提出先とは異なる和以貴建設に同工事に係る見積書を提出したことにより、控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとは認められない。」 (17) 原判決18頁17行目の「本件見積書5」の後に「(見積金額610万2 - 9 -000円)」を加える。 (18) 原判決18頁24行目の「もっとも」から同頁25行目 (17) 原判決18頁17行目の「本件見積書5」の後に「(見積金額610万2 - 9 -000円)」を加える。 (18) 原判決18頁24行目の「もっとも」から同頁25行目末尾までを削除し、同頁24行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 もっとも、仮にそうであったとしても、ヨネダが被控訴人会社に対象工事5を発注したのは、下請業者であるオオイシを介さずに型枠工事業者に直接 発注することにより、発注金額から、オオイシの取得する予定の利益相当額を減額することを意図したものと推認され、被控訴人会社において、控訴人がオオイシに提出した本件見積書5より見積金額が最大で27万円ほど低い見積書をヨネダに提出したことが影響したと認めるには足りない。また、被控訴人P1が、対象工事5の施工単価については、ヨネダから提示があった旨 陳述する(乙26)ように、オオイシからオオイシとしての見積書の提出を受けているはずのヨネダとしては、そこに記載されている型枠工事代金を基礎にオオイシが介在して得られるであろう利益相当額を想定し、これを控除した上で、より安価な額での受注を被控訴人会社に求めたとも考えられ、被控訴人会社が上記見積書をヨネダに提出したことをもって、被控訴人らが本 件価格情報5を使用又は開示したとは推認できず、また、それによって控訴人が本来受注できていたはずの受注機会を失わされたとも認められない。」(19) 原判決19頁1行目の「できない。」の次に「また、被控訴人らが不正競争を行って控訴人の営業上の利益を侵害したとも認められない。」を加える。 (20) 原判決19頁4行目の「いえない。」を「いえず、法4条にいう「不正競 争を行って他人の営業上の利益を侵害した」場合に該当するものともいえない。」に改める 認められない。」を加える。 (20) 原判決19頁4行目の「いえない。」を「いえず、法4条にいう「不正競 争を行って他人の営業上の利益を侵害した」場合に該当するものともいえない。」に改める。 2 控訴人の当審における補足主張に対する判断等(1) 営業秘密該当性について本件顧客情報及び本件価格情報が、控訴人において、秘密であることが客観 的に認識可能な状態で秘密として管理されていたと認められないことは、前記 - 10 -1で原判決を補正した上で認定、説示したとおりである。 なお、控訴人は、被控訴人P1 は、競業会社である被控訴人会社の代表者であって、本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件価格情報が控訴人からすれば他社に知られてはならない秘密であることは同業者として十分に知っていたから、それだけで営業秘密であることが客観的に認識可能であったとも主 張する。 しかし、例として対象工事1、3についてみると、これらに関しては、控訴人が本件見積書1、3を提出した元請業者が建物建築工事を受注できないことが確定し、控訴人も同各見積書に基づいては型枠工事を受注できないことが確定した後に、被控訴人会社が同型枠工事に係る見積書を作成したことが問題と されているところ、本件見積書1、3は、競争入札に参加予定の元請業者が入札額を算出するに当たり参考にするために下請業者に作成提出させたものにすぎず、必ずしも被控訴人会社の受注に直結するものではない(補正の上引用した原判決第2の2(3)ウ)。そして、具体的工事を対象として作成される見積書は、その性質上、契約締結に至らなかった場合、そのままでは他に流用できな いものであるから、これらの点も併せ考えると、控訴人においては、契約締結に至るか否かを問わず、見積書全般 成される見積書は、その性質上、契約締結に至らなかった場合、そのままでは他に流用できな いものであるから、これらの点も併せ考えると、控訴人においては、契約締結に至るか否かを問わず、見積書全般につき、その見積書に記載されている顧客情報及び価格情報について、一律に、営業秘密に該当することが従業員である被控訴人P1 において客観的に認識可能であったとは認められない。 (2) 法2条1項7号及び8号の不正競争該当性について ア本件顧客情報について控訴人は、本件見積書に係る工事と同じ工事について、被控訴人会社が控訴人より廉価な見積価格を設定した見積書を作成し、被控訴人らにおいて、控訴人より廉価であることを暗黙に示して元請業者に対して被控訴人会社への受注を勧誘することによって、本件顧客情報を使用又は開示した といえる旨主張するが、被控訴人会社は、控訴人が本件見積書を提出した - 11 -各元請業者とは異なる元請業者に対して見積書を作成、提出しているのであるから、その見積価格が本件見積書より低額であったことをもって、被控訴人らが本件見積書記載の本件顧客情報を使用又は開示したとは認められない。 イ本件価格情報について 控訴人は、特に被控訴人会社が工事を受注した対象工事1ないし3、5に係る本件価格情報1ないし3、5については、被控訴人らの不正競争行為が認められるべきである旨主張する。 しかし、被控訴人会社は、型枠工事である対象工事1ないし3について、いずれも控訴人が本件見積書を提出した各元請業者とは異なる元請業者に 対して見積書を作成、提出しているのであるが、これらの元請業者は、控訴人が同じ対象工事につき他の元請業者に作成提出した本件見積書(本件価格情報)を参照している 各元請業者とは異なる元請業者に 対して見積書を作成、提出しているのであるが、これらの元請業者は、控訴人が同じ対象工事につき他の元請業者に作成提出した本件見積書(本件価格情報)を参照しているわけではなく、被控訴人会社と競業する関係にある他の下請業者に作成提出させた見積書を参照して、被控訴人会社が作成提出する見積書と比較検討し、被控訴人会社により安価な受注を求めて いたと考えられ、そうであれば、そこでは本件価格情報1ないし3それ自体が有用ではなく、また使用されることもないから、この関係で被控訴人らに不正競争行為があったとは推認できない。 また、対象工事5についての被控訴人会社の受注は、前記1で原判決を補正して認定説示したとおり、ヨネダが自社の利益を最大化するため下請 業者を省略して孫請業者となるべき型枠業者を直接の下請業者にしようと考えて被控訴人会社に発注した結果であると考えられる。そして、ヨネダは、もともと本件価格情報5を算出根拠の一部に含む見積書をオオイシに作成提出させることにより、本件価格情報5の近似金額を推定できていたはずであり、被控訴人会社は、その金額の受注を求められる関係にあると いえるから、被控訴人会社が本件価格情報5を開示又は使用したとは認め - 12 -られず、したがって、この関係で被控訴人らに不正競争行為は認められない。 (3) 控訴人の損害主張について控訴人の本件における損害主張は、要するに、被控訴人P1 は控訴人の従業員であったのだから、営業機会があったなら、被控訴人代表者として営 業するのではなく控訴人従業員として営業すべきであって、現に被控訴人会社として受注できている以上、被控訴人P1 が控訴人会社の従業員として営業すれば控訴人として たなら、被控訴人代表者として営 業するのではなく控訴人従業員として営業すべきであって、現に被控訴人会社として受注できている以上、被控訴人P1 が控訴人会社の従業員として営業すれば控訴人として受注できていたはずであり、被控訴人会社による奪取がもたらした控訴人の取引機会の逸失が損害であると主張していると理解でき、また控訴人代表者も代表者尋問においてその点を強調する供述 をしている。 しかし、その主張及び供述自体、控訴人の取引機会の逸失が本件価格情報の不正使用等と関係なく生じたことを示しているし、またここで主張されている問題は、控訴人と被控訴人P1 との間の雇用契約上の問題であって(そもそも営業担当をする会社従業員が競業会社の代表者であるというこ と自体が理解し難い。)、本件価格情報の不正開示又は使用による不正競争の問題とは内容を全く異にしているというべきである。 第4 結論そうすると、控訴人の請求はいずれも理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきである。よ って、主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 - 13 - 裁判長裁判官 森崎英二 裁判官 植田智彦 裁判官 渡部佳寿子 渡部佳寿子
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