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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。記録によると抗告人主張のように抗告人が申請人となり、永安株式会社代表取締役Aを相手取つて代表取締役職務執行停止の仮処分申請をなし、昭和三十四年十二月十五日同申請が許容せられ、右Aの職務代行者に弁護士Bが選任せられたことが認められる。<要旨>本件記録編綴の辞任届(本件記録五丁以下)によると右株式会社の取締役及び監査役全員は昭和三十五年三</要旨>月二十一日右代表取締役Aを含めて全員辞任をなしたことが明らかである。そして少数株主より臨時株主総会招集請求が右取締役、監査役の選任を会議の目的として為されたてとは臨時株主総会招集請求書(本件記録十二丁以下)許可申請人主張のように取締役会の決議があつたことは取締役会議事録(本件記録十九丁以下)によつていづれも認められる。前記の辞任により取締役、監査役を選任するのは、同辞任により欠註するに至つた会社の重要機関を整備するの必要上遅滞なく臨時株主総会を開催することを要する。抗告人所論の三ないし八のような株式数の未確定または検査役申請事件の申請事由について検査役選任申請書(本件記録二十六丁以下)だけではその疏明があつたと認められないばかりか、前の説示の必要性上所論の株式数の確定または検査役申請事件の終了まで前記株主総会の開催をまつことが出来ないこと明である。同総会の選任の結果代表取締役Aが離任する結果になると、前記仮処分と何等背馳しないばかりか、却つて帰趨を同じくする場合も生ずることが考えられる。従つて抗告人の抗告理由は理由なく、その他記録を精査するも原決定取消の理由となるに十分な暇疵を発見できないので、本件抗告はこれを棄却す いばかりか、却つて帰趨を同じくする場合も生ずることが考えられる。従つて抗告人の抗告理由は理由なく、その他記録を精査するも原決定取消の理由となるに十分な暇疵を発見できないので、本件抗告はこれを棄却することとし、非訟事件手続法第二十五条、民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条、第八十九条、第九十五条に従い主文の通り判決する。 原決定取消の理由となるに十分な暇疵を発見できないので、本件抗告はこれを棄却す いばかりか、却つて帰趨を同じくする場合も生ずることが考えられる。従つて抗告人の抗告理由は理由なく、その他記録を精査するも原決定取消の理由となるに十分な暇疵を発見できないので、本件抗告はこれを棄却することとし、非訟事件手続法第二十五条、民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条、第八十九条、第九十五条に従い主文の通り判決する。(裁判長裁判官県宏裁判官越川純吉裁判官奥村義雄)
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