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昭和27(あ)6880 酒税法違反

裁判所

昭和29年8月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人山本実の上告趣意第一点は憲法一四条違反を主張するが当裁判所の判例(昭和二六年(あ)一九三号同二八年一一月二五日大法廷判決刑集七巻一一号二二八八頁)に照して理由がなく、同第二点は審理不尽の主張であるが当事者何れの側からも所論証人Aの証人尋問の請求はなかつたのであつて、殊に所在不明であること記録上明らかな証人を職権で尋問しなければならないとの主張は全く理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年八月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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