昭和25(あ)695 窃盗、賍物牙保等

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-71322.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人B本人の上告趣意は寛大な処分を願うと云うにあつて適法な上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文318 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人B本人の上告趣意は寛大な処分を願うと云うにあつて適法な上告理由なり得ず、同被告人弁護人黒田喜蔵並に被告人A弁護人田中幾三郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども何れもその前提事実を欠き結局単なる訴訟法違反又は量刑不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る