主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各接見等禁止の解除の申立ては、裁判官の職権発動を促す趣旨のものにすぎず、職権を発動しない旨の措置に対し不服申立てをすることは許されないから、本件各抗告は不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 1 -
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