昭和29(ヤ)11 家屋賃借権存続確認並反訴事件につきなした判決に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年8月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和27(オ)511
ファイル
hanrei-pdf-77035.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          事実及び理由  再審原告主張の請求原因たる事実は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文431 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 事実及び理由 再審原告主張の請求原因たる事実は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。 しかし、所論の判決は、上告論旨第五、六点をもつて、いずれも実質的には憲法以外の法令違反の主張をいでないものと認めた上、右第五、六点を含む上告論旨のすべてが、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号にあたらず、また「法令の解釈に関する重要な主張を含む」とも認められず、調査の必要がないものと判断して上告を棄却したものであつて、法律上判断を要すべき事項につき判断を遺脱したものではない。 されば、再審原告の請求は理由がないから、本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る