昭和26(あ)5086 住居侵入、強盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人森岡三八の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告

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判決文本文284 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人森岡三八の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない、なお事実認定の証拠に採用された被告人の供述が任意にされたものでないことを疑わしあるに足る形跡は記録に徴し認められない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めらない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年五月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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